令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について
令和5年度末(令和6年3月31日)で経過措置期間が終了となる令和3年度介護報酬改定における改定事項につきまして、経過措置期間終了まで半年を切りました。介護サービス事業者の皆様には改めて改定事項をご確認いただくとともに、指針等の作成など必要なご対応をとっていただきますようお願いいたします。
なお、改定事項については介護保険最新情報vol.1174(令和5年10月4日通知分)をご確認ください。
また、遅滞なく改定事項に対応しているか確認をするため、改定事項のうち3項目(虐待防止、感染症の予防及びまん延防止、業務継続計画)について、作成した指針等を提出いただきます。つきましては下記の事務連絡を確認いただき、期限内に提出ください。