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令和4年度介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について

令和4年度以降の介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の基本的な考え方等について、厚生労働省老健局通知により示されています。

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(令和4年度分)の提出について

 令和4年度において加算を算定する事業所については、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(令和4年度)を提出していただく必要があります。(計画書は、加算を取得される場合には毎年度提出が必要です)
 また、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(令和4年度)を提出した後に変更が生じた場合は、「変更届」及び変更後の「計画書」が必要になります。

【計画書提出期限】

令和4年4月15日(金)

年度の途中で加算の算定を受けようとする場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日までにご提出ください。

 

※介護職員(特定)処遇改善加算を「新規に算定」、又は「加算区分を変更する」場合に限り、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」・「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」をご提出ください。

必要書類一覧

様式 ファイル
①介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(別紙2-1~2-3)
別紙様式2
②特別な事情に係る届出書(別紙4)
別紙様式4
③介護給付(総合事業)費算定に係る体制等状況一覧表 ※
【地域密着用】02_taisei_mittyaku_R3.xlsx

【基準該当用】14_kizyunngaitoutaisei_R3

【総合事業用】08_taisei_sougouzigyou_R3.xls

④介護給付(総合事業)費算定に係る体制等に関する届出書 ※
【地域密着用】01_kaigotodokede_R3.xls

【基準該当用】13_kizyunngaitoutodokede_R3

【総合事業用】07_sougouzigyouhisanntei_R3.xls

 

このページに関するお問い合わせ

隠岐広域連合介護保険課
〒685-0104 島根県隠岐郡隠岐の島町都万2016番地
電話: 08512-6-9151 FAX: 08512-6-3330

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