保険料の額と納め方
1号介護保険料の算定方法
令和6年度の1号介護保険料は以下のように算定されます。また、第1段階から第3段階の方は、国の制度による公費投入を行い減額されています。
※2号介護保険料は各種健康保険料、国保料と一緒に徴収され、計算方法も上記と異なります。
介護保険料の納め方
特別徴収
年金が年18万円以上ある方は特別徴収対象者となります。特別徴収の方は年金の定期払い(偶数月)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれています。
対象者
- 既に年金の支払いを受けており、年の途中で65歳に達した方
- 65歳到達後、新たに年金の支払いを受けられる方
- 住所変更を行い、年金保険者に対して「住所変更届」を提出された方
上記事由が発生した月からおよそ半年後に特別徴収対象者に変更される予定です。
普通徴収
年金が年18万未満の方は普通徴収対象者となります。
隠岐広域連合から送付される納付書や口座振替により納めることとなります。また下記の方も一定期間普通徴収になります。
- 65歳になった時
- 他の市区町村(隠岐郡の四町村以外)から転入してきたとき
- 所得段階が変更になったとき
- 4月1日時点で年金を給付されていなかったとき
- 住所変更届を期限までに年金保険者に届け忘れていたとき
安心・便利な口座振替
介護保険料を納付書で納めている方は口座振替にする事をお勧めします。
口座振替の出来る金融機関
- 島根県農業協同組合
- 山陰合同銀行
- 島根銀行
- JFしまね漁業協同組合
- ゆうちょ銀行
口座振替の手続き方法
口座振替依頼書に必要事項を記入の上、振替を希望される金融機関の窓口へ提出してください。
なお、山陰合同銀行ではWEBでのお手続きができますので、ご利用を希望される方は、こちらよりお手続きください。
口座振替日と口座振替開始時期
口座振替は原則として金融機関に提出した月かその翌月より開始されます。(金融機関の手続きの為 翌々月になる事もあります)
口座振替をするまえに「口座振替開始のお知らせ」の文書が届きます。
口座振替日は毎月末日(金融機関が休業日の場合は翌営業日)に引き落とされます。
※口座振替依頼書が必要な方は隠岐広域連合またはもよりの市町村窓口にご相談して下さい。
(普通徴収が開始になる時期にも口座振替依頼書を郵送しています)