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介護サービスを利用するには

介護認定までの流れ

介護サービスを受けるには、隠岐広域連合にて要介護認定または要支援認定をうけることが必要です。以下に要介護・要支援の申請から認定までの流れを示します。

①要介護・要支援の申請

各町村窓口に要介護(要支援)認定申請書と介護保険被保険者証を添えて申請します。(2号被保険者の方は医療保険の被保険者証が必要です。)
また申請は本人に加えご家族、指定介護事業者に代行してもらう事も出来ます。

②訪問調査・主治医の意見書

訪問調査員が自宅または施設に訪問し認定に必要な調査を行います。
調査では現在うけているサービスの状況や環境・心身の状況等について全国一律の調査を行います。
また同時に主治医の方に要介護・要支援の原因となる病気や心身の状況について意見を求めます。(主治医の意見書)

③認定審査

上記の調査資料やコンピュータによる判定(一次判定)を基に保健・医療・福祉の専門家で構成された「介護認定審査会」の場で最終的な介護度の判定が行われます。(二次判定)

④認定結果通知

「介護認定審査会」で判定された内容を基に隠岐広域連合より認定結果の通知が行われます。認定された介護度により以下の支給限度額まで費用の1割(一定以上の所得がある方は2割又は3割)で介護サービスが利用出来ます。

介護度 支給限度額
非該当 介護サービス、予防サービスは利用出来ません。
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

※限度額を超えた金額は全額自己負担となります。

⑤サービス計画書作成

判定結果によって以下のように分かれます。

非該当であった場合

介護の判定結果が非該当であっても特定の要件に該当する場合、地域支援事業のサービスを受ける事が出来ます。詳細については各町村所轄の地域包括支援センターにご相談下さい。

要支援1、要支援2であった場合

本人や家族の状況や希望を踏まえて介護予防サービスを利用する為の介護予防サービス計画を作ります。介護予防サービス計画は原則は地域包括支援センターが作成します。(一部居宅介護支援事務所に委託される場合もあります)
また本人にケアプラン作成費用はかかりません。

要介護1から要介護5であった場合

本人や家族の状況や希望を踏まえて介護サービスを利用する為の介護サービス計画を作ります。サービス計画(ケアプラン)は介護支援専門員に作成してもらえ本人にはケアプラン作成費用はかかりません。

⑥介護(予防)サービスの利用

作成したサービス計画(ケアプラン)を基に介護(予防)サービスを利用する事が出来ます。介護サービスにかかる費用の1割部分(一定以上の所得がある方は2割又は3割)が本人の自己負担となります。

このページに関するお問い合わせ

隠岐広域連合介護保険課
〒685-0104 島根県隠岐郡隠岐の島町都万2016番地
電話: 08512-6-9151 FAX: 08512-6-3330

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