令和8年度介護保険料の特例措置及び特例減免について
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令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定しています。第9期(令和6年度から8年度)事業計画の決定時には想定されていない今回の税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるために、令和8年度介護保険料の算定に限り、国の介護保険法施行令の改正に基づき、税制改正の影響を遮断する特例措置が行われます。
介護保険制度運営のためご理解をいただきますようお願いいたします。
対象となる方
第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
- 令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で隠岐4町村に住民登録がある
-
令和7年中(令和7年1月~12月)に給与収入があり、給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
※上記以外の方は、影響を受けません。
特例措置の内容について
以下の(1)と(2)を適用して介護保険料を算定します。
(1)給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額に調整して、合計所得金額を算定します。
(2)町村民税課税・非課税の判定
令和8年度町村民税非課税の方は、税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税の判定をします。
これにより、市民税は「非課税」でも介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
特例減免について
令和8年度町村民税非課税の方のうち、令和7年度も町村民税非課税の方の介護保険料算定については、上記特例措置の(2)の判定を行わず算定する特例減免を適用します。
※町村民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の介護保険料額を通知書に記載しています。
