介護サービス事業所の指定申請等に係る「電子申請・届出システム」について
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介護サービス事業所における文書負担軽減を目的に介護サービス事業所に係る指定及び報酬請求(加算届出を含む)に関連する申請・届出は、原則として厚生労働省の「電子申請・届出システム」を使用する旨が規定され、経過措置期間である令和8年3月31日までに全ての地方公共団体において電子申請・届出システムの利用を開始することが法令上求められています。
電子申請・届出システムでは、画面上に直接様式・付表などの入力ができるとともに、添付資料をシステム上で一緒に提出することができます。
電子申請・届出システムの詳細については、以下のホームページ及び事業所向け手引きをご確認ください。
隠岐広域連合における運用開始について
隠岐広域連合では、令和7年3月1日から「電子申請届出システム」による受付を開始します。
上記の受付開始以降も、原則システムによる申請としますが、やむを得ない場合はメールによる提出または郵送や窓口持参等の提出も可能です。
電子申請・届出システムで隠岐広域連合が受付可能な申請・届出
地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援、基準該当及び介護予防・日常生活
支援総合事業における以下の届出
- 新規指定申請
- 指定更新申請
- 変更届出
- 廃止・休止届出書
- 再開届出
- 指定辞退届出(基準該当及び介護予防・日常生活支援総合事業を除く)
- 加算に関する届出
利用にあたっての事前準備等
1.GビズIDの取得
「電子申請届出システム」のログインにはGビズIDを利用します。GビズIDを持っていない法人は、GビズIDを取得する必要があります。
GビズIDのアカウント種類には、「GビズIDプライム」、「GビズIDメンバー」、「GビズID」エントリーの3種類がありますが、電子申請届出システムを利用できるアカウントは、「GビズIDプライム」、「GビズIDメンバー」のみになり、ますのでご注意ください。
アカウント作成は以下のリンク先からお願いいたします。(GビズIDの取得には2週間から1ケ月ほどかかりますので、早急にご対応ください。)
2.登記情報提供サービス
指定申請時や、登記事項証明書に記載の内容に変更があった場合は登記事項証明書の提出が必要です。「電子申請・届出システム」では、登記事項証明書の提出ができないため、以下の対応をお願いします。
- 郵送または持参
- 登記情報提供サービス(法務省)※ を利用し登記事項証明書の原本の写しをPDFデータにて電子申請・届出システムに添付
※登記情報提供サービスとは
- 登記所が所有する登記情報をインターネットを利用してオンラインで確認できる有料サービスです。
- 「登記情報提供サービス」を利用される場合は、登録が必要となります。詳細については、登記情報提供サービスのホームページをご確認ください。
- 登記情報提供サービス(リンク)
3.申請様式について
「電子申請・届出システム」にアップロードする申請様式については、以下のリンク先にてご確認ください。
電子申請を行う場合は、申請書、付表についてはシステムに直接入力するため添付は不要です。
- 地域密着型サービス、居宅介護支援及び介護予防支援事業の指定等に関する各種様式(リンク)
- 基準該当居宅サービス事業に関する各種様式(リンク)
- 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に関する各種様式(リンク)
ログイン画面及び操作マニュアルについて
電子申請・届出システムは以下のリンクから利用できます。システムの操作方法については、リンク先の画面上「ヘルプ」にある「操作マニュアル」等をご参照ください。
電子申請にあたっての注意事項
- 申請内容の審査を行い、差戻し(不受理)となる場合があります。そのためシステムの「申請届出状況確認」画面より、申請 状況の定期的なご確認をお願いします。
- システムメンテナンス等のため、電子申請が利用できない場合があります。