隠岐広域連合 ホーム

メニュー

このページの位置: ホーム > 介護保険 > 各種様式のダウンロード > 居宅介護支援事業所単位のケアプランの検証

居宅介護支援事業所単位のケアプランの検証

居宅介護支援事業所単位のケアプランの検証について

より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的とし、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出し、点検・検証することとされました。
厚生労働大臣が定める基準に該当し、隠岐広域連合から求めがあった場合、届出を行ってください。

届出対象

厚生労働大臣が定める基準に該当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成又は変更したケアプランのうち、隠岐広域連合が指定するもの。

厚生労働大臣が定める基準

以下のいずれにも該当する居宅介護支援事業所

① 事業所の全利用者の区分支給限度基準額の総額に対して、サービス費の利用割合が7割以上
② ①のうち訪問介護がサービス費の総額に占める割合が6割以上

検証の流れ

厚生労働大臣が定める基準に該当した場合、隠岐広域連合が提出するケアプラン(第1表~第4表)を指定して通知しますので、通知に基づき届出を行ってください。届出方法はメール、郵送、窓口への持参のいずれでも構いませんが、メールによる場合は添付資料にパスワードを付与するなど個人情報保護のための措置をとってください。
届出受理後、構成町村においてケアプランの妥当性等を検証し、結果をお知らせします。詳細はこちら(検証フローチャート)をご確認下さい。

届出様式

様式名 データ 備 考
ケアプラン検証結果報告書(様式3) plan_you3.docx 検証した会議の議事録を添付
ケアプラン再検討報告書(様式5) plan_you5.docx 検討時の記録を添付

その他

本制度は、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的として、介護支援専門員の視点だけでなく、多職種協働による検討を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すものです。

利用者が様々な事情を抱えている場合もあることから、基準に該当することをもってサービスの利用制限を行うものではないことに十分に留意してください。

≪参考資料≫

このページに関するお問い合わせ

隠岐広域連合介護保険課
〒685-0104 島根県隠岐郡隠岐の島町都万2016番地
電話: 08512-6-9151 FAX: 08512-6-3330

このページの先頭へ