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令和8年度介護職員等処遇改善加算等の計画書

処遇改善計画書等について

令和8年度処遇改善加算の基本的な考え方について、厚生労働省老健局通知により示されています。

令和8年度計画書の提出について

令和8年度において当該加算を算定する事業所については、計画書を提出していただく必要があります(計画書は、当該加算を取得される場合には毎年度提出が必要です)。

また、計画書を提出したの後に変更が生じた場合は、「変更届」及び変更後の「計画書」が必要です。

【計画書提出期限】

  • 令和8年4月または5月に算定を開始 ⇒ 令和8年4月15日(水)
  • 令和8年6月または7月に算定を開始 ⇒ 令和8年6月15日(月)
  • 令和8年8月以降に算定を開始 ⇒ 前々月の末日

『計画書』の提出期限については、原則として加算算定を開始する月の前々月の末日までですが、令和8年4月及び5月から加算算定を開始する場合、令和8年4月15日(水)までとします

また、令和8年4月及び5月分は加算算定しない事業者が、令和8年6月及び7月から加算算定を開始する場合、令和8年6月15日(月)までとします。

※該当加算を「新規に算定」、又は「加算区分を変更する」場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」・「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を提出ください。

※計画書の提出は原則FINELINK⁺またはメール(Excelファイル)にてお願いいたします。

必要書類一覧

様式 ファイル
①介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書(別紙様式2) r8kaigokasankeikaku.xlsx
②変更に係る届出書(別紙様式4) kaigokasanhenkou.xlsx
③特別な事情に係る届出書(別紙様式5) kaigokasantokubetujijou.xlsx
④介護給付(総合事業)費算定に係る体制等に関する届出書及び状況一覧表

※該当加算を「新規に算定」、又は「加算区分を変更する」場合

【地域密着、居宅介護支援及び介護予防支援用】地域密着型サービス、居宅介護支援及び介護予防支援事業者の指定等に関する各種様式(各サービス別紙介護給付算定に係る体制等状況一覧表)

【基準該当用】基準該当サービス事業者の指定等に関する各種様式(別紙介護給付算定に係る体制等状況一覧表)

【総合事業用】介護予防・日常生活支援総合事業者の指定等に関する各種様式(各サービス別紙介護給付算定に係る体制等状況一覧表)

このページに関するお問い合わせ

隠岐広域連合介護保険課
〒685-0104 島根県隠岐郡隠岐の島町都万2016番地
電話: 08512-6-9151 FAX: 08512-6-3330

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