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業務管理体制の整備に関する届出について
業務管理体制の整備に関する届出の様式を掲載します。
届出が必要となる事由 | 様式 | 提出期限 |
新規に業務管理体制を整備した場合
(介護保険法第115条の32第2項)
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第1号様式
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遅滞なく |
業務管理体制届出後、事業所等の指定や廃止等により、事業展開地域の変更により、届出先区分の変更が生じた場合
(介護保険法第115条の32第4項)
※変更前及び変更後の行政機関双方へ届出が必要 |
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届出事項に変更があった場合
(介護保険法第115条の32第3項)
※業務管理体制に影響しない事業所数の変更、文句の修正など軽微な変更の場合は提出不要
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第2号様式
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業務管理体制の整備についての詳細は、島根県のホームページをご覧ください。