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居宅サービスについて

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーなどが家庭を訪問し、炊事、掃除、洗濯等の生活援助や食事、入浴、排泄などの身体介護などを行います。
ただし以下のような行為は一般的にはサービスに含まれません。

  • 利用者以外の人についての家事、来客の接待、車の洗車など「直接本人の援助」に該当しない行為
  • 草むしりや犬の散歩等、介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障がないと判断される行為
  • 家具・電気器具等の修繕、大掃除、植木の世話など日常的に行われる家事の範囲を超える行為

訪問入浴介護

自宅に入浴車等で訪問し、浴槽を家庭に持ち込んで入浴の介護を行い、利用者の身体の清潔保持と心身機能の維持等を図るサービスです。

※隠岐4町村では、このサービスは実施しておりません。

訪問看護

訪問介護ステーションや病院・診療所の看護師等が自宅を訪問して療養上の世話や必要な診療の補助を行うサービスです。

訪問リハビリテーション

病院・診療所の理学療法士・作業療法士が、自宅を訪問して、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため必要なリハビリテーションを行うサービスです。

通所介護(デイサービス)

要介護者又は要支援者が老人デイサービスセンター等に通ってきてもらい(送迎し)、入浴・食事の提供とその介護、生活等についての相談・助言、健康状態確認等の日常生活の世話と機能訓練を提供するサービスです。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設や病院・診療所に通ってきてもらい(送迎し)、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための必要なリハビリテーションを提供するサービスです。

短期入所生活介護(福祉系のショートステイ)

特別養護老人ホーム等が、在宅の要介護者等を短期間入所させて、入浴・排せつ・食事等の介護等日常生活の世話や機能訓練を行うサービスです。

短期入所療養介護(医療系のショートステイ)

介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設等に短期間入所し、看護、医学的管理下の介護・機能訓練等の必要な医療や日常生活の世話を利用するサービスです。

福祉用具の貸与

心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障のある要介護者又は要支援者の日常生活上の便宜を図り、機能訓練に役立つ福祉用具について、選定の援助・取り付け・調整などを行いこれらの貸与を行うサービスです。

居宅介護福祉用具購入費

在宅の要介護者又は要支援者が、入浴・排せつ等に用いる特定福祉用具を購入したときに、居宅介護(支援)福祉用具購入費を償還払いで支給します。

※支給限度基準額は同一年度で10万円までです。

居宅介護住宅改修費

在宅の要介護者又は要支援者が、手すりの取付け等の住宅改修を行ったときは、居宅介護(支援)住宅改修費を償還払いで支給します。

※支給限度基準額は同一住宅で20万円までです。
※住宅改修費の支給を受けるには、改修着工前に事前申請を行い保険者から承認を得る必要があります。

特定施設入所者生活介護

有料老人ホームや軽費老人ホームの入所者である要介護者又は要支援者が、その施設で特定施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事などの介護、生活等に関する相談・助言等の日常生活上の世話や、機能訓練・療養上の世話を利用するサービスです。

居宅療養管理指導

病院・診療所・薬局の医師・歯科医師・薬剤師等が、通院が困難な利用者の自宅を訪問し、心身の状況や環境等を把握して、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うサービスです。

居宅介護支援

在宅サービスを適切に利用できるように、心身の状況・環境・本人や家族の希望をうけサービス計画を作成したりサービス事業者や施設入所等への紹介、調整を行います。

※サービス計画(ケアプラン)を作成する費用の自己負担額はありません。

 

 


※隠岐広域内のサービス提供事業者はWAMNET<外部リンク>にてご確認下さい。

このページに関するお問い合わせ

隠岐広域連合介護保険課
〒685-0104 島根県隠岐郡隠岐の島町都万2016番地
電話: 08512-6-9151 FAX: 08512-6-3330

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