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業務管理体制の整備に関する届出について

業務管理体制の整備に関する届出の様式を掲載します。

介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

届出が必要となる事由 様式 提出期限
新規に業務管理体制を整備した場合
(介護保険法第115条の32第2項)
第1号様式
遅滞なく
業務管理体制届出後、事業所等の指定や廃止等により、事業展開地域の変更により、届出先区分の変更が生じた場合
(介護保険法第115条の32第4項)

※変更前及び変更後の行政機関双方へ届出が必要

届出事項に変更があった場合
(介護保険法第115条の32第3項)
※業務管理体制に影響しない事業所数の変更、文句の修正など軽微な変更の場合は提出不要
第2号様式
業務管理体制の整備についての詳細は、島根県のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

隠岐広域連合介護保険課
〒685-0104 島根県隠岐郡隠岐の島町都万2016番地
電話: 08512-6-9151 FAX: 08512-6-3330

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