契約保証及び前払金保証の電子化対応について
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契約保証及び前払金保証の電子化対応について
令和8年7月1日以降に新規で契約を締結する建設工事及び建設コンサルタント業務等における契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む)に係わる保証証書について、従来の保証証書(書面)の提出に代えて、保証契約番号と認証キーの送信による電子保証利用を開始しました。
なお、従来どおり書面による保証証書の提出も引き続き可能です。
詳しくは下記の資料をご確認ください。
電子化された保証証書等の提出方法
①受注者は保証事業会社から交付された「保証契約番号」と「認証キー」を発注担当課にメールで送信してください。
②メール送信先は落札後に担当課にご確認ください。
