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隠岐広域連合監査基準について

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の制定により、各地方公共団体の監査委員は、監査基準を定めることとされました。
隠岐広域連合では、「隠岐広域連合監査基準」及び「隠岐広域連合監査基準実施要領」を策定しましたので公表します。

 

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〒685-0104 島根県隠岐郡隠岐の島町都万2016番地
電話: 08512-6-9150 FAX: 08512-6-3330

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