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林野火災注意報・林野火災警報について

林野火災注意報・林野火災警報について

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した林野火災では、林野約3,370ヘクタール(東京ドーム約720個分)を焼失する甚大な被害が発生しました。このことを踏まえ、林野火災の予防を目的に令和8年4月1日から「林野火災注意報・林野火災警報」の運用開始を予定しています。

 

【林野火災注意報】

林野火災の予防上、注意を要する気象状況となったときに「林野火災注意報」を発令します。

「林野火災注意報」が発令された場合は

屋外での火の使用は制限されます。(努力義務)

 

発令指標

以下の①または②のいずれかの条件に該当する場合

①前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ前30日間の合計降水量が30㎜以下

②前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ乾燥注意報が発表されている場合

 

ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合等は、発令しないこともあります。

 

【林野火災警報】

林野火災の予防上、危険な気象状況となったときに「林野火災警報」を発令します。

「林野火災警報」が発令された場合は

屋外での火の使用の制限に従わなければなりません。(罰則のある義務)

※火の使用の制限に従わない場合、30万以下の罰金又は拘留が課されることがあります。

 

発令指標

林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表されている場合

 

火の使用の制限について

1.山林、原野において火入れをしないこと。

2.煙火(花火)を消費しないこと。

3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

4.屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

5.山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて隠岐広域連合長が指定

した区域内において喫煙をしないこと。

6.残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

 

周知方法

林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合は、隠岐広域連合消防本部ホームページ、防災行政無線、消防車での広報巡回等により周知します。

山火事防止リーフレットはこちら

このページに関するお問い合わせ

隠岐広域連合消防本部 予防課予防係
〒685-0025
島根県隠岐郡隠岐の島町平440番地1
℡:08512-2-2307 Fax:08512-3-1191

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