令和4年度「危険物安全週間」について
6月5日(日)~6月11日(土)までは危険物安全週間です
「危険物安全週間」とは、危険物の保安に対する意識の高揚及び啓発を推進することにより、各事業所における自主保安体制の確立を図るために平成2年総務省消防庁より制定されました。
危険物とは、消防法で定められているもので、ガソリン、灯油、塗料、接着剤、農薬、漂白剤、マニキュア、除光液など身近なところで使用されており、ひとたび火災が発生すると激しく燃え、火災の被害を大きくする物品です。
住民の皆様にも、この機会に身の回りにある危険物の性質や使い方を十分理解し、火気の周囲で使用しないなど、正しく安全に取扱い、事故を未然に防ぎましょう。
◇ガソリンの特性
ガソリンは揮発性が高く、常温でも気化し蒸気が発生します。この蒸気は可燃性で静電気などの小さな火花でも引火し爆発的に燃焼します。また、この蒸気は空気より重く、穴やくぼみや低い場所に溜まりやすく、目に見えないため気が付くことが難しく、離れたところにある火源によって引火する危険性があります。→映像:暮らしの中で危険物を安全に取り扱うために ~震災を踏まえた危険物の事故防止~ | その他映像データ | 総務省消防庁 (fdma.go.jp)
令和2年2月1日からガソリンを携行缶で購入する場合は、①本人確認、②使用目的の確認、③販売記録を作成することが義務付けられましが、令和3年12月17日に発生した大阪市北区の雑居ビル火災では、25名もの尊い命が奪われ、ガソリンスタンドで小分け販売により購入したガソリンが使用されたと報道されています。
ガソリンの取扱いに関する通知等 | ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等について | 総務省消防庁 (fdma.go.jp)
必要以上のガソリンの購入は控え、取扱いには細心の注意をお願いします。また、ガソリンの保管や運搬には、性能試験に合格した金属製の容器を使用しましょう。→チラシ
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リンク
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一般財団法人 全国危険物安全協会 危険物安全週間とは_一般財団法人 全国危険物安全協会 (zenkikyo.or.jp)