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令和3年度「危険物安全週間」について

6月6日(日)~6月12日(土)は危険物安全週間です

危険物は正しく安全に取り扱いましょう❢

 「危険物安全週間」とは、危険物の保安に対する意識の高揚と啓発を推進することにより、各事業所における自主保安体制の確立を図るため、平成2年に総務省消防庁により制定されました。

 「危険物」とは、消防法で定められているもので、ガソリン、灯油、塗料、接着剤、農薬、漂白剤、マニュキュア、除光液など身近なところで使用されており、ひとたび火災が発生すると激しく燃え、火災による被害を大きくする物品です。

 住民の皆様にも、この機会に身の回りにある危険物の性質や使い方を十分理解し、火気の周囲で使用しないなど、正しく安全に取扱い、事故を未然に防ぎましょう。

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、手指の消毒等のため、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。

※ この、消毒用アルコールはアルコール濃度60%以上(アルコール度数では概ね68容量%以上)が危険物に該当します。多量に保管する場合は、消防法や隠岐広域連合火災予防条例の規制を受ける場合がありますので、消防本部又は消防署へお問い合わせください。

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消毒用アルコールの安全な取扱いについてはこちらをご覧ください ⇒ 消毒用アルコールの安全な使い方

全国危険物安全協会のトピックス⇒https://www.zenkikyo.or.jp/annai/topics.html

このページに関するお問い合わせ

隠岐広域連合消防本部 予防課危険物係
〒685-0025
島根県隠岐郡隠岐の島町平440番地1
℡(08512)2-2307 fax(08512)3-1191

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