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食品関連施設及び旅館業の営業を始められる方へ

防火対象物の使用前確認について

 食品関連施設及び旅館業の営業を始められる方は、消防法令に適合しているか確認する必要があります。最寄りの消防署にご相談ください。

詳しくはこちらをご覧ください防火対象物の使用前確認について

このページに関するお問い合わせ

隠岐広域連合消防本部 予防課予防係
〒685-0025
島根県隠岐郡隠岐の島町平440番地1
℡(08512)2-2307 Fax(08512)3-1191

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