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ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が令和元年12月20日に公布され、同年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、以下のことを行うことが義務付けられました(令和2年2月1日施行)。

  1. 運転免許証等による顧客の本人確認
  2. ガソリンの使用目的の確認
  3. 販売記録の作成

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このページに関するお問い合わせ

隠岐広域消防本部 予防課危険物係
℡(08512)2-2307

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