ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が令和元年12月20日に公布され、同年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、以下のことを行うことが義務付けられました(令和2年2月1日施行)。
- 運転免許証等による顧客の本人確認
- ガソリンの使用目的の確認
- 販売記録の作成
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