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住宅用火災警報器の設置及び維持管理の調査結果について

= ご協力ありがとうございました =

住宅用火災警報器の設置及び維持管理の調査について、住民の皆様にはご理解ご協力をありがとうございました。

住宅用火災警報器は、平成23年6月からすべての住宅に設置が義務付けられています。

皆様から消防署へご提出いただいた調査結果を集計したところ、隠岐島全体での設置率は69%でした。

これは全国平均82%を下回る結果となっています。

住宅用火災警報器により、火災に早く気が付くことで、守れる命があります。財産への被害を最小限に抑えることが出来ます。

大切な家族の命を火災から守るため、住宅用火災警報器を設置しましょう。

また、設置から10年以上経過している住宅用火災警報器は電池切れや機器の劣化により火災を感知しなくなることが考えられるため、本体の交換を推奨します。

詳しくは、隠岐広域連合消防本部ホームページの火災予防のコーナーをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

隠岐広域消防本部 予防課予防係
℡(08512)2-2307

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