請求書等の押印省略について
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会計事務における手続きの簡素化に向け、次の書類について押印を省略できることになりましたのでお知らせします。
なお、従来どおり書面に押印して提出する場合の取扱いに変更はありません。
1.押印を省略できる書類
・見積書
・納品書
・請求書
2.押印省略の方法
本人確認のため、必要に応じて担当所属から連絡させていただく場合がありますので、できるだけ書類等(又はメール本文)に担当者の連絡先、氏名を記入するようにしてください。
3.電子メールによる提出方法
・請求書等をPDF形式の添付ファイルにして、送信してください。
・電子メールの送信先アドレスは、提出先所属にご確認ください。
4.適用日
令和8年7月1日以降に発行される書類を対象とします。
