職員に対する懲戒処分について
懲戒処分等の公表について
令和3年3月1日付けで、パワーハラスメント行為を行った職員について、懲戒処分を行いましたので、公表します。
1 隠岐広域連合消防長に対する処分
(1)処分理由
当該職員は、令和2年10月下旬、部下職員に対し、他の職員の面前における威圧的な叱責を繰り返し、パワーハラスメントの「精神的な攻撃」に該当し、「お前の勤務評価はマイナスだ。」など優位性を背景に精神的な苦痛を与え、部下職員はうつ病と診断され2か月間療養(私傷病休暇)した。また令和2年4月より他の複数の職員に対しても威圧的な叱責を行い精神的な苦痛を与えた。
当該職員は、全体の奉仕者、また消防行政の管理監督者であり職員の模範であるべき姿を逸脱しており、島民の期待を裏切り、隠岐広域連合職員全体の信用を失墜させるものであるため、地方公務員法第29条第1項第3号の懲戒事由該当として、処分を行うこととしたものである。
(2)処分内容
職員(所属・職・年代・性別)、処分内容及び処分年月日
①懲戒処分
隠岐広域連合 消防長(60代 男性) 戒告 令和3年3月1日
②その他
職員に対し隠岐広域連合副広域連合長名にて綱紀の保持と注意喚起を文書をもって通達しました。
2 隠岐島消防署消防司令補に対する処分
(1)処分理由
当該職員は、令和元年6月頃より、複数の部下の職員に対し、花札、懇親会等において参加強要または送迎強要を行い、パワーハラスメントの「個の侵害」に該当し、優位性を背景に精神的な苦痛を与えた。
また、勤務中に自家用車の洗車、日光浴、散髪などを行い勤務を怠っており、全体の奉仕者、また上司として職員の模範であるべき姿を逸脱しており、島民の期待を裏切り、隠岐広域連合職員全体の信用を失墜させるものである。地方公務員法第29条第1項第2号及び第3号の懲戒事由該当として、処分を行うこととしたものである。
(2)処分内容
職員(所属・職・年代・性別)、処分内容及び処分年月日
①懲戒処分
隠岐島消防署 消防司令補(50代 男性) 減給3か月(給料月額の10分の1) 令和3年3月1日
②その他
職員に対し隠岐広域連合副広域連合長名にて綱紀の保持と注意喚起を文書をもって通達しました。
3 今後の対応策
①ハラスメント相談窓口を隠岐広域連合各事業所総務課内及び隠岐広域連合事務局総務課内に常設し、何時でも職員が相談できる環境を整えます。
②ハラスメントの実態を把握するため、少なくとも年1回、全職員に対して管理職員による面談等を実施します。
③管理職会議等においてハラスメントに対する知識を深め、また管理職員等はハラスメント研修を受講します。