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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が減少し、一定の要件を満たす第1号被保険者(65歳以上)の方は、申請により介護保険料の減免を受けることができます。

介護保険料減免リーフレット

対象者

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入の減少が見込まれ、次の(ア)、(イ)の両方に該当する第1号被保険者

(ア)事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金等により補てんされる金額を控除した額)が、令和3年の当該事業収入等の額の3割以上であること

(イ)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

対象となる保険料

令和4度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限があるもの

減免額

《対象者の1に該当する場合》全額免除
《対象者の2に該当する場合》対象保険料額×減免割合 (A×B/C)×d
◆対象保険料額=A×B/C
A:当該第1号被保険者の保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額)
C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額
◆減免割合=d
・主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が210万円以下  :10分の10
・主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が210万円を超える:10分の8
※主たる生計維持者の事業の廃止や失業の場合には、合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除。

必要書類

・減免申請書
・収入状況申告書(対象者の2に該当する場合のみ)
申請理由を確認できる添付書類
◆添付書類の例
《対象者の1に該当する場合》
・医師の診断書等
《対象者の2に該当する場合》
・主たる生計維持者の令和3年および令和4年中の収入状況が確認できる書類(収入減少の前後のもの)
確定申告書、源泉徴収票、給与明細、会計帳簿、通帳の写し等
(令和4年中の収入については、できるだけ直近の状況がわかるもの)
・事業の廃止・失業の場合:廃業届、退職証明書、離職票等

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送による申請にご協力ください。
提出先 〒685-0104 隠岐郡隠岐の島町都万2016 隠岐広域連合 介護保険課

様式ダウンロード

減免の可否について

減免の可否については、令和4年度分の介護保険料が確定する令和4年8月以降に隠岐広域連合介護保険課から順次通知をします。

※8月以前に減免申請書をご提出いただきましても、減免の決定までお時間をいただくこととなりますのでご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

隠岐広域連合介護保険課
〒685-0104 島根県隠岐郡隠岐の島町都万2016番地
電話: 08512-6-9151 FAX: 08512-6-3330

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