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介護サービス利用料

介護サービスを利用した際の自己負担額は原則かかった費用の1割(一定以上の所得がある方は2割又は3割)が自己負担額になります。
但し以下にあげるような場合は、自己負担額が1割(一定以上の所得がある方は2割又は3割)にならない場合があります。

居住費(ショートステイの場合は滞在費)の自己負担額

居住費(滞在費)とは?

施設の室料及び光熱費水費相当分が該当します。

対象者は?

介護保険施設およびショートステイの利用者です。

自己負担額は?

具体的な金額は各施設で設定されます。

軽減措置は?

世帯全員が市町村民税非課税の方や生活保護を受けられている方などは、負担額が軽減されます。詳しくは隠岐広域連合、各町村介護保険窓口、ケアマネジャー、各施設担当者などにご相談下さい。

食費の自己負担額

食費のどの部分が自己負担になるか?

食材料費、調理費相当部分が自己負担になります。

対象者は?

介護保険施設、ショートステイ、デイサービス、デイケアの利用者です。

自己負担は?

具体的な金額は各施設で設定されます。

軽減措置は?

世帯全員が市町村民税非課税の方や生活保護を受けられている方などは、負担額が軽減されます。詳しくは隠岐広域連合、各市町村介護保険窓口、ケアマネジャー、各施設担当者などにご相談下さい。

※デイサービス、デイケアの利用者は軽減措置はありません。

住宅改修費、福祉用具購入費

介護保険を利用して住宅を改修した場合や福祉用具を購入した場合は償還払いとなります。

償還払いとは?

住宅改修や福祉用具でかかる費用を全額払って頂き、後日かかった費用の9割(一定以上の所得がある方は8割又は7割)を隠岐広域連合より支払います。

上限は?

住宅改修の場合は20万円、福祉用具購入の場合は10万円の費用の9割(一定以上の所得がある方は8割又は7割)までは支払いますが、それ以上かかった場合は自己負担となります。(支給対象外になるケースがありますので、事前にケアマネジャーにご相談下さい。)

支給限度額について

認定された介護度によって支給限度額が決定されます。(サービスを利用するにはの要介護認定までの流れの④認定結果通知参照)

支給限度額の範囲内であればかかる費用の1割(一定以上の所得がある方は2割又は3割)でサービスを利用出来ますが、支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた部分が全額自己負担となります。
また介護予防サービスや地域密着型サービスに関しては月額定額サービスのものがあります。

※支給限度額の範囲に関しましては、隠岐広域連合またはお近くの町村役場にお問い合わせください

高額介護サービス費について

高額介護サービス費とは?

介護サービスを利用された場合、その1割(一定以上の所得がある方は2割又は3割)相当を負担して頂いておりますが、その合計額が一定の上限額を超えた場合は申請により払い戻されます。

高額介護サービスの一定の上限額とは?

世帯及び本人の所得状況により以下のように定められています。

令和3年8月利用分から、一定年収以上の高所得者世帯について、負担の上限額が変更になります。

段階区分 負担の上限額
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の65歳以上の方がいる世帯の方 世帯で140,100円
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の65歳以上の方がいる世帯の方 世帯で93,000円
住民税課税世帯であり、65歳以上の方の課税所得が380万円(年収約770万円)未満の世帯の方
世帯で44,400円
住民税非課税世帯の方 世帯で24,600円
住民税非課税世帯で前年の合計所得金額及び課税年金収入の合計が80万円以下の方 世帯で24,600円

個人で15,000円

住民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者の方 個人で15,000円
生活保護を受給している方 個人で15,000円

高額医療・高額介護合算制度について

医療制度と介護サービス費が高額になった場合、それぞれ自己負担分の一部を支給していますが、平成20年4月よりそれに加え医療費と介護サービス費の両方が高額になった場合は、医療保険者に対する申請により一定の限度額を超えた部分を支給する事となりました。年間の介護と医療の自己負担分が下表の限度額を超えた場合が支給対象となります。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額<年額/8月から翌年7月>

(70歳以上の方)
所得区分
後期高齢者医療
+
介護保険
(75歳以上)
国民健康保険
又は社会保険
+
介護保険
(70~74歳)
現役並み所得者
67万円
67万円
一般所得者
56万円
56万円
低所得者Ⅱ 31万円 31万円
低所得者Ⅰ 19万円 19万円

※低所得者Ⅰの方で、介護サービス利用者が複数いる世帯の場合は、低所得者Ⅱの限度額が適用になります。

 

(70歳未満の方)
所得区分
(基礎控除後の総所得金額)
国民健康保険又は社会保険
+
介護保険(70歳未満)
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税 34万円
※高額医療・高額介護合算制度について詳しくは町村の相当窓口へお問い合わせ下さい。

このページに関するお問い合わせ

隠岐広域連合介護保険課
〒685-0104 島根県隠岐郡隠岐の島町都万2016番地
電話: 08512-6-9151 FAX: 08512-6-3330

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