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介護給付費算定に係る体制等に関する各種様式(居宅介護支援)

掲載の申請書等は隠岐広域内でのみ有効なものとなります。
また、制度改正などで様式が変更になる場合もあります。

特定事業所集中減算の取扱いについて

居宅介護支援事業所は、厚生労働大臣が定める特定のサービスの内、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合は、居宅介護支援費が減算されます。(ただし、別に定める「正当な理由」に該当する場合は、減算の対象となりません。)

算定の手続き及び届出については、下記の「居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算の取扱いについて」または「居宅介護支援の手引き」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

隠岐広域連合介護保険課
〒685-0104 島根県隠岐郡隠岐の島町都万2016番地
電話: 08512-6-9151 FAX: 08512-6-3330

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